○東京都豊島区立郷土資料館処務規程
昭和五十九年五月三十日
教育委員会訓令甲第二号
(目的)
第一条 この規程は、東京都豊島区立郷土資料館(以下「資料館」という。)における事務の能率的処理とその責任の明確化を図ることを目的とする。
(事務の範囲)
第二条 資料館は、東京都豊島区立郷土資料館条例(昭和五十九年豊島区条例第十八号)第三条及び東京都豊島区立雑司が谷旧宣教師館条例(昭和六十三年豊島区条例第十七号)第四条に定める事業に関する事務を行う。
(平七教委訓令一・全改)
(職員)
第三条 資料館に次の職員を置く。
一 館長
二 学芸員
三 その他必要な職員
2 資料館に主査を置くことができる。
(任命)
第四条 前条の職員は、東京都豊島区教育委員会(以下「委員会」という。)が命ずる。
(職務)
第五条 館長は、教育委員会事務局生涯学習課長(以下「主管課長」という。)の命を受け、資料館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、資料館の事務のうち、特定の事務を処理する。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、資料館の事務に従事する。
(平八教委訓令甲四・一部改正)
(専決事案)
第六条 館長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決処理することができる。
一 資料館の事務に関し、資料館名又は職名をもって文書の往復をなすこと。
二 所属職員の近接地内出張、年次有給休暇、特別休暇、欠勤、育児休業、部分休業、超過勤務、休日勤務、週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
三 資料館の事務で、軽易な事項に関する照会、通知及び報告に関すること。
四 その他疑義及び自由裁量の余地のない定例的な事案に関すること。
(平一〇教委訓令四・一部改正)
(事案の代決)
第七条 館長が出張又は休暇その他事故により不在のときは、館長があらかじめ指定する職員がその事案を代決することができる。
(報告)
第八条 館長は、毎月五日までに次の各号に掲げる事項について、主管課長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、そのつど主管課長に報告しなければならない。
(準用)
第九条 この規程に定めるもののほか、文書、その他の処務に関しては、東京都豊島区教育委員会事務局処務規則(昭和四十四年教育委員会規則第一号)その他委員会の規則及び規程の定めるところによる。
附 則
この訓令は、昭和五十九年六月一日から適用する。
附 則(平成七年三月二八日教委訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日より適用する。

TITLE:東京都豊島区立郷土資料館処務規程
DATE:2002/05/30 12:37
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